鶴田町医療・福祉職子育て世帯移住支援金について
鶴田町医療・福祉職子育て世帯移住支援金を支給します
鶴田町では、高齢化社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、青森県と共同し、県外から鶴田町へ移住し一定の要件を満たした子育て世帯に、移住支援金を支給します。
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金移住支援金の額
〇子育て世帯1世帯あたり100万円
○子育て加算:18歳未満の養育する世帯員1人につき30万円
○ひとり親世帯加算:100万円
対象者
鶴田町に転入した方(申請時において、転入後1年以内の方)で、世帯に関する要件及び移住等に関する要件を満たし、かつ次の就業に関する要件又は就学に関する要件のいずれかを満たす方が対象となります。
世帯に関する要件
次のすべてに該当する方。
◯申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ申請時においても現に当該世帯員を養育していること。
○移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していたこと。
◯申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。
○申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に鶴田町に転入したこと。
◯申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員の全員が、鶴田町に居住していること。
移住等に関する要件
次のすべてに該当する方。
○鶴田町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に居住していたこと。
○鶴田町に転入する直前に、連続して1年以上、青森県外に居住していたこと。
○申請日から5年以上、鶴田町に継続して居住する意思を有していること。
就業に関する要件
次のすべてに該当する方。
◯申請者が対象資格※を有していること。
○申請者が県内の医療機関、福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。
○申請者が次に掲げるいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
(ア) 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
(イ) 公共職業安定所
(ウ) 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
(エ) 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
(オ) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
(カ) 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
(キ) 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
(ク) 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
(ケ) (ア)から(ク)までに掲げる機関等以外の機関等であって青森県知事が認めるもの
○申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。ただし、町長の判断により対象とすることも可能とする。
○週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時において当該就業先に在職していること。
○当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
<※対象資格>
県内の医療機関、福祉施設等で業務を行う際に必要な医療・福祉分野の資格として、青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援事業実施要領(令和5年8月10日実施)第2第1項の規定により青森県知事が認める資格の例は下記のとおり
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)
就学に関する要件
次のすべてに該当する方。
○申請者が事業対象資格を有していないこと(現に有する事業対象資格以外の事業対象資格を取得しようとする場合を除く。)。
○申請者が県内の医療機関、福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために、次のいずれかの県内の養成機関(通信制を除く。)に就学すること。
(ア)医師養成校
(イ)薬剤師養成校
(ウ)看護師等養成所
(エ)診療放射線技師養成校
(オ)臨床検査技師養成校
(カ)理学療法士養成校
(キ)作業療法士養成校
(ク)言語聴覚士養成校
(ケ)歯科衛生士・歯科技工士養成校
(コ)救急救命士養成校
(サ)管理栄養士養成校
(シ)栄養士養成校
(ス)保育士養成校
(セ)社会福祉士養成施設
(ソ)介護福祉士養成施設
(タ)介護福祉士実務者養成施設
(チ)(ア)から(タ)以外で知事が認めるもの
○申請者が上記に掲げる養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、市内の医療機関、福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。
○移住支援金の申請時において、申請者が県内の養成機関に在籍していること。
その他の要件
次のすべてに該当すること。
◯暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
◯日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
◯その他青森県または鶴田町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
交付の申請
移住支援金の交付を受けようとする方は、鶴田町に転入した日から1年以内に次の書類を添えて申請してください。
◯申請様式










◯添付書類
・本人確認書類 身分証明書(写真付き)【共通】
・移住先(鶴田町)の住民票の写し【共通】※申請者と世帯員が同一世帯であることが確認できること。
・通算して5年以上県外に在住したことを証明する書類(戸籍の附票やその除票、住民票除票の写し等)【共通】
・資格証、免許証や研修等の修了証の写し(事業対象資格を有することを証する書類)【就業】
・職業紹介機関の求人票等(職業紹介機関の紹介を経て応募したことが分かる書類)【就業】
・就学先の在学証明書【就学】
〇参考
R7鶴田町医療・福祉職子育て世帯移住支援事業交付要綱
申請期限
令和7年度の交付申請期限 令和7年12月28日まで
移住支援金の返還
移住支援金の交付を受けた方が、次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又または半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び鶴田町が認めた場合はこの限りではありません。
(1) 全額の返還
・虚偽の申請等をした場合。
・支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合。
・支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
・その他知事及び町長が全額の返還が適当であると認めた場合。
(2) 半額の返還
・支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合。
・支援金の申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合。
・その他知事及び町長が半額の返還が適当であると認めた場合。
(1) 全額の返還
・虚偽の申請等をした場合。
・支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合。
・支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合。
・支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合。
・その他知事及び町長が全額の返還が適当であると認めた場合。
(2) 半額の返還
・支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合。
・支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業しなかった場合。
・支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合。
・その他知事及び町長が半額の返還が適当であると認めた場合。
(3)4分の1相当の額の返還
・支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合。
・その他知事及び町長が4分の1相当の返還が適当であると認めた場合。
お問い合わせ先
企画交流課交流係 0173-22-2111 内線263